特定行為研修センター

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センター長挨拶

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山梨大学 臨床教育部
特定⾏為研修センター⻑
波呂 浩孝

1.特定行為とは保健師助産師看護師法の第37条の二(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10803000-Iseikyoku-Ijika/0000075403.pdf)にあるように、指定研修機関において特定行為研修を受けた看護師が実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能を習得して、診療の補助を医師あるいは歯科医師が作成した手順書(https://www.nurse.or.jp/nursing/education/tokuteikenshu/portal/about/manual.html)に沿って行う医療行為です。
これにより、これまで患者さんの状態を医師に報告して実施していた医療行為が手順書に示された病状の範囲内であればタイムリーに看護師が医療行為を行い、その結果を医師に報告することができるようになりました(https://www.nurse.or.jp/nursing/education/tokuteikenshu/portal/about/)。
詳細な内容は、21区分と38医療行為からなります(資料参照)。
すでに、2022年で全国では約340施設、6,300人超の特定行為研修修了者が誕生し、年々増加しています。


2.山梨大学病院での研修体制山梨大学病院では2019年から準備を開始し、まず、2名の看護師を日本看護協会のプログラムで育成し、2020年5月に研修管理委員会の規程を作成しました。2020年8月25日付で厚生労働省から特定行為研修指摘研修機関の指定を受けました(※図1)。当院の研修は、創傷管理関連/栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連、ICU・HCU、外科術後病棟管理領域、が可能です。21区分に対して関連する診療科から研修責任者と指導医を決定し、十分な研修ができる体制を引いています。すでに、9名の修了者が誕生し、5名の研修が現在行われています(2023年4月現在)。山梨大学医学部附属病院のホームページでも掲載しており、一度ご覧ください(https://kennbo.yamanashi.ac.jp/tokutei/index.html)。


3.当院における特定行為看護師の活躍特定行為研修の修了者は、実際の医療現場で医師とともに行動し医療の実践を研鑽するプログラムが追加されます。これにより、当院における医療の知識や行為を修得でき、手順書の内容の理解が進みます。その後、最先端医療が必要なICUやHCUなどの病棟における難治性疾患の患者さんへの診療で、高度な医療チームの一員として活躍します。

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